司法書士(しほうしょし)
司法書士は他人の嘱託を受け、登記または供託に関する手続きについて代理すること、裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること、法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きについて代理することを業としている。司法書士は登記、供託および訴訟等に関する手続を円滑に実施し、国民の権利の保全に寄与しなければならない。このため、司法書士は常に品位を保持し業務に関する法令および日実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことが求められている。司法書士は事務所を設けることが義務づけられているほか、正当な事由がなければ嘱託を拒むことができない。当事者の一方から嘱託され取り扱った事件について相手方のため業務を行ってはならない。また、その業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならないばかりでなく、正当な理由がなければ、業務上知り得た事実を他に漏らしてはならない等の制約がある。