借地借家法(しゃくちしゃくやほう)
これまでに借地関係については借地法と建物保護に関する法律が、借家については借家法があったが、制定されてから相当期間がたち、実情に合わない面もあるため、これら3本の法律を廃止し、新に借地借家法に一本化され、平成4年8月1日に施行された。内容は借地、借家の関係を活性化するために、新しいタイプの借地権(定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権)を作り、存続期間についても、それまでの建物の堅固、非堅固による区別を、一律30年とし、最初の更新を20年、次回更新から10年とした。借家契約においても、更新のない期限付建物賃貸借を可能にし、共通して契約更新拒絶の要件をより具体的なものにした。