用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

借地借家法(しゃくちしゃくやほう)

これまでに借地関係については借地法と建物保護に関する法律が、借家については借家法があったが、制定されてから相当期間がたち、実情に合わない面もあるため、これら3本の法律を廃止し、新に借地借家法に一本化され、平成4年8月1日に施行された。内容は借地、借家の関係を活性化するために、新しいタイプの借地権(定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権)を作り、存続期間についても、それまでの建物の堅固、非堅固による区別を、一律30年とし、最初の更新を20年、次回更新から10年とした。借家契約においても、更新のない期限付建物賃貸借を可能にし、共通して契約更新拒絶の要件をより具体的なものにした。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社