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収益還元法(しゅえきかんげんほう)

不動産鑑定評価の3方式のひとつであり、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めるもので、純収益を還元利回りで還元して対象不動産の試算価格(収益価格)を求める方法である。従って、標準的な年間純収益、適正な還元利回り、資本還元の方法の3つがこの手法の主要な部分であり、収益目的のために用いられている不動産、例えば、賃貸用不動産または企業用不動産の鑑定評価額を求めるにあたっては、とくに有効であり、しかも理論的な方式である。

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