準耐火構造・準耐火建築物(じゅんたいかこうぞう・じゅんたいかけんちくぶつ)
平成4年の建築基準法改正により創設された概念で、「準耐火構造」は法2条7号の2で「耐火構造以外の構造であって、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるもの」と規定されている。また、法2条9号の3においては、従来の簡易耐火建築物の定義を廃止し、準耐火建築物として、従来の簡易耐火建築物として定義されていたものに加え、主要構造部を耐火構造または耐火構造および準耐火構造としたものとしている。従来、ツーバイフォーや鉄鋼および木質系のプレハブ住宅については、木造等の住宅であっても、火災に対して簡易耐火構造に準ずる耐火性能を有するものとして、公庫融資金等に際しては簡易耐火構造の住宅としての融資が行われていた。今回の法改正により、45分以上の耐火性能を有するものは、木造等であっても準耐火構造として取り扱われるようになった。また、1時間以上の耐火性能を有する等一定の基準に該当する準耐火建築物とした場合、防火・準防火以外の地域において木造3階建て共同住宅の建設も可能となった。