用語辞典

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消費税(しょうひぜい)

平成元年4月1日以降の取引に課税される新しいタイプの間接税。国内取引の場合、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡および貸付け、並びに役務(サービス)の提供に対して課税され、税率は地方消費税とあわせて5%となっている。不動産取引では、土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付け(一時的に使用される場合等を除く)は、非課税取引とされているが、建物には課税される(ただし、住宅の貸付けは非課税)。また宅建業者についても3,000万円を超える収入を得ている業者は消費税を課税されることとなっているので、建設省告示により消費税課税業者の場合は、報酬額に消費税相当額を上乗せすることができることとなっている。また、報酬額の計算の基礎となる取引代金の額には消費税を含めない額とすることとされている。

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