用語辞典

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住宅ローン減税(住宅借入金等に係る税額控除)(じゅうたくろーんげんぜい(じゅうたくかりいれきんとうにかかわるぜいがくこうじょ))

"住宅取得を促進するため、一定の条件の自宅を購入した場合で、建物および敷地である土地の資金として、金融機関等から償還期間10年以上の融資を受けたとき、通常の方法で計算した所得税額から、15年間に限り、一定の金額を特別控除しようとするもの(租税特別措置法41条)。特別控除の対象となる借入金等の年末残高は5,000万円が限度で、控除率は、入居年から6年目は1%、7年目から11年目は0.75%、12年目から15年目は0.5%である。借入先は、一般の金融機関に限らず、住宅金融公庫、年金福祉事業団、地方公共団体、公務員共済組合や勤務先からのもののほか、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、勤労者住宅協会からの住宅割賦払金も対象となる。なお、その年の合計所得金額が3,000万円を超えたときの当該年と、居住用財産の3,000万円控除、買換えの特例を居住した年の前後2年(通算5年)間に受けたときは適用されない。"

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