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宅地並み課税(たくちなみかぜい)

宅地でない土地に固定資産税と都市計画税の課税の基準を宅地並みにし、納税の適正化を計ることを目的とした措置。対象は市街化区域農地に該当するもの。ただし、市街化区域農地の範囲内でも生産緑地地区内の農地、都市計画公園、緑地区域内の農地に関しては、宅地並み課税の対象にはならない。

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