建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創立された定期借地権制度の一形式(借地借家法23条)。この借地権は、普通借地権に建物譲渡の特約を付して、この契約の履行により建物の所有権を地主が取得することによって、借地契約を終了させるもの。この借地権を設定する場合には、設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨の約定をすることが必要であり、譲渡原因として、売買予約、期限付売買契約、代物弁済予約等が考えられる。主な利用目的として、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等が考えられる。