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短期賃貸借
(たんきちんたいしゃく)
財産の管理能力はあっても処分能力はない者に定められている賃貸借の期間。植林や伐採のための山林の賃貸借は10年、その他の土地は5年、建物の賃貸借は5年、動産の賃貸借は6ヶ月である。登記以前の抵当権にも対抗力を持ち抵当権者や競売人に対抗できるもの。
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