中高層分譲共同住宅管理業務処理準則(ちゅうこうそうぶんじょうきょうどうじゅうたくかんりぎょうむしょりじゅんそく)
中高層分譲共同住宅管理業者登録規程13条に基づき建設大臣が定めた管理業者の業務処理準則のこと。同規程5条により登録を受けた管理業者は、管理業務の処理について、信義・誠実に行わなければならないとされている。準則では、管理業者が管理業務を行うにあたって遵守すべき事項として、業務についての善管注意義務、重要事項の説明、一括再委託の禁止、経理区分、金銭・有価証券の預託、会計帳簿の作成、管理組合への報告と通知義務、従業員の研修等について定めている。