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取引事例比較法(とりひきじれいひかくほう)

種別および類型を同じくする不動産は、それが同一需給圏内に存する限り相互に代替性を有するものであるから、その価格は「代替の原則」が作用する。不動産の取引にあたって、その当事者は当該不動産と同種類の代替可能な他の不動産の取引事例、また賃貸借等の事例に着目し、それらの事例における取引価格または賃料を価格判定の目安として用いている。このような考え方を基礎として成り立っているものが比較方式である。比較方式には、価格を求める場合の手法である「取引事例比較法」と、賃料を求める場合の手法である「賃貸事例比較法」がある。 取引事例比較法は、多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格の必要に応じて事情補正および時点修正を施し、かつ、地域要因の比較、および個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求めるものである。この手法によって求められた試算価格を「比準価格」ともいう。

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