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市街化調整区域の利用の制限に関する定型文言(しがいかちょうせいくいきのりようのせいげんにかんするていけいぶんげん)

市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地では、原則として開発行為、および建築物の建築が禁止されているため、表示規約は広告媒体の種類を問わず、「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」という定型文言を24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で明瞭に記載することを義務づけている。〔⇒建築不可〕

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