用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

無権代理(むけんだいり)

代理権のない者によってなされた代理行為をいう。甲から何も頼まれていない乙が、甲の代理人と称して甲の土地を丙に売却するのがその例である。売買の効果は甲に帰属せず、乙が丙に対し履行または損害賠償の責任を負う(民法117条)。ただし、甲が売買を追認したとき(同法113条)、または表見代理が成立っするときは甲に売買の効果が帰属する。表見代理は、甲が乙に代理権授与の表示をしたとき(同法109条)、代理権を有していた乙がその代理権を越えた行為をしたとき(同法110条)、乙が代理権消滅後にその行為をあいたとき(同法112条)の態様がある。そして、表見代理が成立するには、丙が乙を真実の代理人と信じ、かつそう信ずることがもっともであると認められるような事情がある場合に限られる。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社