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目標容積率(もくひょうようせきりつ)

平成4年改正の都市計画法により導入された誘導容積制度において、将来、公共施設の設備がなされ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認定した場合に適用される容積率。公共施設が設備される以前に適用される暫定容積率とともに、地区整備計画において定められ、かつ、条例で定められる(都計法12条の5第4項)。[→誘導容積制度]

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