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不動産の税金事情!売るとき・買うときにかかる税金の知識を総まとめ

不動産を売買しようと考えている方は、その先にかかる「税金」まで、視野に入れられているでしょうか?
購入するための費用や、売却後の収入額については予想をしていても、税金まで予測できている人は少ないかもしれません。
不動産の売買を検討しているのであれば、行動を起こす前にしっかりと知識をつけておきましょう。
この記事では、不動産を扱うどんなタイミングで税金が必要なのかをご紹介した後、不動産の売買時にかかる税金について詳しくお伝えしていきます。

「不動産の税金事情」とは?税金がかかる7つのタイミング

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「不動産の税金」というと、どんなときにかかるイメージがあるでしょうか?
税金は、不動産売買のときだけにかかるわけではありません。
大きく分けて7種類ほどの状況別に分けることができます。

1.不動産の売却時にかかる税金
2.不動産を取得するとかかる税金
3.不動産を保有することでかかる税金
4.不動産を贈与されることでかかる税金
5.財産として不動産を相続したときにかかる税金
6.不動産を賃貸経営するときの税金
7.不動産取引でかかる税金

不動産売買以外でかかる税金について、今回は簡単に説明します。下記に当てはまる場合には、記事を読み終わった際にさらに知識をつけるようにして下さい。わからないことがあれば、お気軽に健ハウジングまでお問い合わせ下さい。

もらった物件にも税金がかかる「贈与税」

無償で物件が譲られた場合、上記の4番に値する「贈与税」が課せられます。
親名義の物件を子供名義にするなどの場合にも贈与税の対象になります。
生きている人から生きている人に対して与えられる税金なので、贈与されるごとに納税義務が課せられます。

もらった人全員が対象の「相続税」

相続により財産を贈与された人にかかる税金が「相続税」です。贈与税が生きている人からもらうことに対し、相続税は亡くなった人からの財産が対象になります。
相続税の場合は基礎控除が適応されることがあります。

不動産を経営に利用すると税金がかかる

所有する建物や土地、駐車場を賃貸した場合、所得税や住民税などが課税されます。

今回は、「不動産の売買」に焦点を当てて、必要な税金についてご紹介していきます。不動産売買でかかる税金は、主に上記の1〜3に値します。

不動産を購入するときにかかる税金は主に3種類

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不動産を購入したけどその後に払う税金について知らず、資産がカツカツになってしまった、という事態になるのは恐ろしいです。事前にチェックしておきましょう。
不動産の購入をする場合に考慮しておく必要がある税金は、大きく分けて3種類です。

・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税

それぞれの概要についてお伝えします。

売買契約書にかかる「印紙税」

不動産を売買する場合、必ず課税文書である売買契約書を交わすことになります。
課税文書を作成した人には印紙税を納税する義務があり、印紙税を納付し忘れた場合には罰金が課せられます。

どんな不動産でも取得をしたらかかる「不動産取得税」

取得した人が個人、法人にかかわらず、また取得方法が有償か無償かも関係なく、さらに取得したのが建物か土地、畑や田かにもかかわらず納税義務があるのが、不動産取得税です。

登記をするときにかかる「登録免許税」

不動産登記をする際に必要な税金です。
登記は不動産の所有権を表明するために重要です。ローンの場合にも抵当権を設定するための登記が必要になります。

これらが贈与によるものなどの場合には、上記で説明した贈与税や消費税などが適応されます。

不動産購入!条件によっては免税もあり得る

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不動産売却にかかる税金について一通りご紹介しましたが、ある一定条件を満たすことで免税される場合があります。
大きい金額となる家の買い物は、数パーセントの減税でも大きな違いを生みます。

・住宅ローン減税
・住宅投資減税

納税する額はできる限り減らしたいものです。
それぞれについて説明します。

自分が住むための家なら適応「住宅ローン減税」

自分の居住用に家を購入した場合、あるいは増改築をした場合で、その年の所得合計が3000万円以下の人の場合には、住宅ローン減税が適応されます。
その年の借入金残高の1%を10年間に渡る額を所得税から控除することで減税できます。
所得税で控除が仕切れない場合には、消費税から控除が適応されます。
控除額が適応されるには条件があり、新築物件や建築法人税(売主が法人の場合)がかかるような「消費税がかかる物件」であれば、ローンの対象限度額が4000万円。個人の間で中古物件を売買するなどの「消費税がかからない」場合には、ローンの対象限度額が2000万円となります。
また、入居前、後の3年間以内に、入居用財産の3000万円控除などを受けていないこと、などと言った条件もあります。
初めてのマイホーム購入であれば、多くの人が控除対象になります。

一定の物件に住み始めれば受けられる「住宅投資減税」

上記と同様に合計の所得が3000万円以下の人の場合に、一定の条件を満たす物件適応されます。
一定の条件とは、「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を新築した場合や、以前住まれたことのないそのような物件に住み始めたときです。
控除の対象となるのは、このような物件にするために必要だった費用のうち650万円を上限とし、所得税額から最大で65万円を控除することが可能です。

不動産売却にかかる税金は?免除額もあわせて解説

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物件を売った後にかかる税金を考えていなかったせいで、その後の予算計画が崩れてしまうような事態になるのは防ぎたいものです。
不動産を売る場合、複数の税額免除が受けられる可能性があります。

売ることによりかかる主な税金「譲渡税」

物件の譲渡により得た利益には、給与などによるその他の所得とは別で住民税、所得税、復興特別所得税などが加算されます。
このときの税率は、その物件を長期間保有していたのか、短期間だったのかにより変化します。
短期の場合には所得税率は30.63%、住民税率は9%となり、長期の場合には所得税率が15.315%、住民税率が5%です。

居住用物件を売る場合の控除あり

ここまで聞くと、「物件を売った利益から税を支払わないといけないなら、収益にプラスがほとんどなくなりそう...」と思った方もいると思います。
しかし、その売却物件が居住用物件であった場合、譲渡所得の中から3000万円が控除されます。3000万円を超えた場合は、その譲渡益に上記でお伝えした「所得税」や「住民税」、「復興特別所得税」がかかるといった流れです。

まとめ:不動産の売却にはそれぞれ税金と控除設定がある

まとめ
不動産物件の売買には、どちらにも税金がかかる場面が多いです。
しかし同時に、控除がされる措置があることもお分かり頂けたと思います。
基本的に税金は、不動産の売買によって一定額以上の利益が出る場合や、所得に余裕がある人に課せられます。
特に居住用不動産のマイホームを購入しようという場合には、税金が控除される場面は多いです。しっかりと確認して、自分のケースに当てはまる税額を念頭におきながら取引をしていきましょう。こちらのページでは物件売買による税金についてより詳しくまとめています。
とは言え、記事による情報のみでは「本当に自分の税額はこれ?他に特例はないの?」など曖昧な部分を感じられた人は多いと思います。
人それぞれ税率や条件が違うため、一般論を知るだけでは不安をぬぐいきれないかもしれません。
そのような方はお気軽に、健ハウジングにご相談下さい。不動産のプロがご対応させて頂きます。

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