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住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」(昭和50年、法律第67号)において、住宅および住宅地の供給を促進するため法29条において定められている事業。大都市地域における住宅需要の著しい増大にこたえるため、住宅市街地の計画的な開発を促進し、良好な住宅街区を整備するための土地の区画形質の変更、公共施設の新設および共同住宅の建設を行うものとされている。法的手法は、土地区画整理事業と同様、換地方式であるが、住宅街区の制度の特色としては、土地区画整理事業の立体換地制度を施設住宅区について一般化したことにある。なお、住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。

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