住宅地区改良法による制限(じゅうたくちくかいりょうほうによるせいげん)
不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険、または有害な状況にあるため、建設大臣が改良地区として指定した一団地の土地の区域内における行為制限のこと。改良地区の整備および改良住宅の整備等を市町村または都道府県が住宅地区改良事業として行うが、その事業計画について建設大臣の許可の告示があった日後に、同事業の施行の障害となるおそれがある土地形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移動の容易でない物件の設置、堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている(住宅地区改良法9条)。