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新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)

人口集中の著しい市街地の周辺において、良好な住宅市街地を開発するために行われる宅地の造成、造成された宅地の処分、および宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業、並びにこれに付帯する事業をいう。市街地開発事業のひとつであり、公的主体が施行者となって、全面買収方式により事業を行うこととされている。また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされている。なお、都市計画においては、事業の種類、名称、施行区域および施行区域の面積のほか、住区、公共施設の配置、および規模、並びに宅地の利用計画を定めるものとされている。具体的な事業地としては、多摩ニュータウン、千葉ニュータウン等があげられる。

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