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占有補助者(せんゆうほじょしゃ)

占有者のいわば手足となって目的物を所持する人をいう。夫名義で借りた家に居住する妻子とか、法人名義で借りた事務室で執務する代表者や従業員等がその例である。専有は代理人によってもなされる(代理専有、民法181条)が、専有代理人は、賃借人とか使用借主などのように「自己のためにする意思」を有し、したがって「独立した所持」を有するのに対し、専有補助者にはこのような点が欠けると考えられている。そのため、たとえば占有を侵害されたときの占有訴権は、占有者が原告となって行使し占有補助者は原告とならず、反対に建物明渡し等の訴訟では、占有者が被告となり、敗訴判決があれば占有補助者も明渡しの執行を受けることになる(民事訴訟法115条1項)。

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