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除斥期間(じょせききかん)

権利行使の期間が限定され、その期間内に権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。消滅時効も類似の制度であるが、期間は固定的で中断がないこと、相手方の援用がなくても裁判所は権利消滅の判断ができること、起算点は権利発生のときであること、権利消滅の効果は遡及しないことで、消滅時効と異なる。民法上、除斥期間を定めた規定がないので、法文上「時効ニ因リテ」とされているが否かで決するとの考え方もあったが、権利の性質、規定の趣旨、目的等で解釈上決められている。解釈にはいろいろの説があるが、一般的には、時効について短期と長期の定めのある場合(民法126条、426条、724条)の長期については除斥期間と解されている。

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