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相殺(そうさい)

甲が乙に100万円、乙が甲に80万円の各債権をもっているとき、甲または乙から相手方に対する一方的意思表示によって、対当額(80万円)でおたがいの債務を消滅させることをいう(民法505条1項)。相殺する側の債権を自動債権、相手方の債権を受動債権という。相殺するためには、両債権が相殺敵状にあること、即ち、(1)両債権が同種(ほとんどが金銭債権)であること、(2)両方とも弁済期にあること(ただし受動債権については期限の利益を放棄できる)を要する。また、相殺禁止の特約があるときは相殺することができず、また第三債務者が、支払いの差止めを受けた後に取得した債権を自動債権として、差押えを受けた受動債権について相殺しても、これをもって差押債権者に対抗できない(同法511条)。相殺の意思表示があると、相殺敵状時に遡って債権が消滅する(同法506条2項)。

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