土地利用権(とちりようけん)
土地を利用できる権利全般のことをいう。土地を自由に利用することができるのは、何といっても所有権である。これに対して、他人の土地の利用権は、利用目的に制限がある。まず用益物権として、�々�作物、竹木所有のための地上権、��耕作、牧畜に利用する永小作権、�M很鮹呂諒惘廚里燭瓩涼鰐鮓◆↓ぜ腓箸靴匿澱査料陲覆百圭�によって利用される入会権(民法263条、294条)があり、次に債権として、利用目的がさまざまに決められる賃貸借と使用賃借の2つがある。入会権を除き、いずれも所有者との契約によって設定される。他人の土地が建物所有のために利用されるのは、地上権と賃借権がほどんどである。[⇒借地権]