登記権利者・登記義務者(とうきけんりしゃ・とうきぎむしゃ)
対立する当事者が、共同して登記申請する場合の登記手続き上の呼称である(不動産登記法26条1項)。登記権利者とは、その登記が実行されたとき、その権利について利益を受けることが登記簿上直接的に表示されることになる権利の名義人をいい、登記義務者とは、それとは逆にその権利につき不利益を受けることが登記簿上、直接的に表示されることになる権利の名義人をいう。例えば、売買による所有権移転登記にあっては買主が登記権利者、売主が登記義務者となる。また抵当権設定登記にあっては抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となるが、その抹消登記の申請では、反対に設定者が登記権利者、抵当権者が登記義務者である。