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取消し(とりけし)

瑕疵(かし)ある意思表示ないし法律行為の効力を、初めに遡って消滅させることをいう。禁治産者等の無能力者や、詐欺・脅迫により意思表示をした者は、その意思表示ないし法律行為を取り消すことができる(民法120条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法121条本文)、当事者は不当利益の法理により受領した物を返還しなければならないが、無能力者の場合には、現に受ける限度で償還すればよい(同条但書)。取消しの効果は、第三者にも主張することができるが、詐欺による取消しだけは善意の第三者に主張することができない(同法96条3項)。取消権は追認なしうるときから5年、行為のときからは20年で消滅する(同法126条)。民法にこれらのほかにも取消しが規定されている(424条、550条、754条、865条、1022条等)が、その効力等は異なる。

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