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報酬の額の制限(ほうしゅうのがくのせいげん)

宅建業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣の定めるところによることとなっている。宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。これは購入を希望する消費者が適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するものである。建設大臣はこの規定を受けて公示を定めており、その一例として売買の媒介の場合で取引額(消費税相当額を含まない。以下のこの項において同じ)が400万円を超えるときの限度額は次のとおりである(簡易計算法・取引額×3%+6万円)。 200万円以下の部分が100分の5,200万円を超え400万円以下の部分が100分の4、400万円を超える部分が100分の3。 建設大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならない(同条4項)。

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