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標識の掲示(ひょうしきのけいじ)

宅建業者は、事務所および事務所など以外の建設省令で定めるその業務をおこなう場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識をあげなければならない。 この場所については、所在地、業務内容および業務をおこなう期間ならびに専任の取引主任者の氏名・住所などを、免許を受けた建設大臣または都道府県知事に届け出なければならない。 これによって、モグリ業者の排除とともに、営業活動の指導・監督の充実を図っている。

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