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質権(しちけん)

債権者は、債権の優先的な弁済を受けるために、債務者の持つ動産・不動産や権利を支配して担保にとることができる。この担保権を「質権」という(民法第362条など)。しかし動産を質にとることは現在でも質屋で広く行なわれているが、不動産を質にとることは現代ではほとんど有り得ない。従って不動産の実務上で重要なのは、権利に対する質権である。例えば、金融機関が不動産所有者に融資をする場合には、不動産所有者が火災保険に加入し、その火災保険金の請求権について金融機関が質権を設定するのが一般的な慣行である。つまり、万一不動産が火災にあった場合には、金融機関はこの質権を実行し、火災保険金から融資の優先返済を受けるということである。〔⇒担保物権〕

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