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借地契約の更新(しゃくちけいやくのこうしん)

借地権の存続期間が満了したときに、借地契約をさらに継続することをいう。当事者が合意に更新できることはいうまでもないが、借地借家法および旧借地法とも借地人から請求をしたとき(借地借家法5条、旧借地法4条)、または借地人が使用を継続しているのに土地所有者が異議を述べないとき(借地借家法5条2項、旧借地法6条)にも、土地の所有者に自己使用その他の正当な事由がある場合を除いて、契約が更新されるものとしている。なお、旧借地法の適用期間内に(平成4年7月31日までに)借地契約が締結された土地については、今後の更新についても、旧借地法が適用されます(借地借家法附則6条)。

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