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減歩(げんぷ)

土地区画整理事業において、施行区域内の宅地の区画形質の変更に際し、換地の面積が従前の宅地の面積に比べて減少することをいう。減歩は公共施設の用に供する土地、および事業費に充当するための保留地の確保を目的としている。土地区画整理事業は、公共施設の整備改善とともに、宅地の利用の増進を図るためになされるものであるから、宅地の利用の増進の範囲内で減歩を受ける限り、各個人の財産権は保証されており、一般的には、損失補償の問題は生じない。

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