顕名主義(けんめいしゅぎ)
代理人乙の行為が、本人甲に法律効果を生ずるためには、甲の名を明らかにして(甲代理人乙として)、相手方丙との法律行為をしなければならない方式をいう。民法もこれによるが、乙が自己の名を用いず、甲の名を代署、または記名捺印するだけで代理行為をする慣行もある。もし乙が甲のためにすることを示さずに法律行為をし、丙が乙の行為が甲のためであることを知らないときは、乙丙間でその効果を生ずる。ただし甲が商人で、その法律行為が商行為となる場合には、乙が甲のためにすることを示さなくとも、甲丙間にその効果を生ずる。〔⇒代理〕