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権利の濫用(けんりのらんよう)

外形上は権利の行使と認められる場合でも、そのときの諸般の事情から、法律上権利行使の効果が与えられない場合をいう。どのような場合に権利濫用となるかは個別的具体的に検討を要する問題であるが、権利行使が社会生活上とうてい認容し得ないような不当な結果を惹起する場合とか、あるいは他人に損害を与える目的でのみなされる等、道義上許すことのできない場合がこれに当たる。権利濫用となる場合は、その権利行使が認められないから、例えば、建物賃貸借契約について解除権を行使しても建物の明渡請求が許されないとされたり、高層建物建築が隣地所有者の日照・通風を阻害する場合、不法行為として損害賠償責任を負わされることもある。

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