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債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)

債権者が債務者の詐害行為に対して取り消しを行い、目的物を取り戻すことができる権利。必ず、裁判所の認可が必要となる。ただし、債務者の財産を譲り受けたものが債権者の損害になると認知できなかった場合、財産権を目的とする取引きでない場合、この二つのケースに関しては、取り消しを請求できない。この権利を行使し目的物を取り戻しても、他の債権者からの申し込みがあれば分配しなければならない。

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