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根抵当(ねていとう)

一定の範囲に属する不特定(増減する)の債権を、極度額の限度で担保する抵当権をいう(民法398番の2以下)。銀行やメーカー等が、取引先と継続的な取引をする場合に契約で設定される。普通の抵当権では、債務が消滅すると抵当権も消滅するが、根抵当権にあっては、その場合でもなお効力を有するので、貸付け、手形割引、商品売買等の取引で、その金額が増減する場合に便利である。そこで取引界で慣行化したものが判例でも認知され、昭和46年民法にその規定が新設された。根抵当権の元本は、担保すべき債権の範囲の変更、取引の終了等、競売手続きの開始、破産等によって確定する(同条の20)が、それまでは、被担保債権の範囲や債務者の変更(同条の4)、根抵当権だけの譲渡(同条の12)もできる。

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