指定講習(宅建業法16条3項の規定に基づく指定講習)(していこうしゅう(たくけんぎょうほうじゅうろくじょうさんこうのきていにもとづくしていこうしゅう))
宅地建物取引業に従事する者を対象とした研修として「宅地建物取引業従業者研修登録制度」が設けられていたが、宅地建物取引業の業務内容の複雑化・高度化に対応するため、平成7年の宅建業法改正の際に「同従業者研修登録制度」を初任従業者を対象とした「初任従業者研修制度」および中堅従業者を対象とした「指定講習」に改められたもので、指定講習とは、正確には、宅建業法16条3項の規定に基づき建設大臣が指定した講習をいう。講習の実施団体は、(財)不動産流通近代化センターで、講習は、3ヶ月の通信講座と2日間の集合教育(スクーリング)からなっており、講習の内容は、宅建業に係る紛争の防止に関して必要な知識その他宅建業に従事する者の業務の適正化および資質の向上を図るために必要な知識(宅建業法施行規則10条の2)とされているが、具体的には、a:宅建業法、b:契約事務、c:調査、d:不動産に関する税、e:土地の形質・建物の構造、f:宅地建物の需給とされている。また、受講資格は、現に宅建業に従事している者で、その実務経験が3年以上のものとされている(ただし、初任従事者研修を修了した者は、実務経験が2年以上あれば受講できる)。なお、指定講習の修了者は、講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験について、試験科目のうち宅建業法施行規則8条1号および5号に掲げるものが免除される。(宅建業法施行規則第10条の5)。