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少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)

簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。簡便な手続きにより、少額事件における泣き寝入りを防止する目的があるが、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するため、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。判決については、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっており、原告勝訴(金銭の支払いを認める)判決の場合であっても、被告に対し、支払猶予あるいは分割払いを定めることができ、分割払い判決で遅滞なく元本を返済した場合、訴え提起後の遅延損害金は免除することを判決の内容とすることができる(民事訴訟368条以下)。

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