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使用者責任(しようしゃせきにん)

被用者が事業の執行により第三者に加えた損害に対し、その使用者が負う損害賠償責任のこと(民法715条)。民法の規定上は、使用者が被用者の選任およびその事業の監督に相当の注意をしたときは免責されるが、判例では無過失責任に近い運用がなされている。

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