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不法行為(ふほうこうい)

権利ないし法律上保護される利益が違法に侵害され、損害を被った者が、その侵害者に対し損害賠償を請求する制度をいう(民法709以下)。原則として故意過失を要件をするが、危険責任(危険物を支配・管理する者に絶対的責任を負わせる)ないし報償責任(大規模な事業活動を営む者はその事業活動に起因する損害につき責任を負う)の思想のもとに、立法上も解釈上も、無過失責任主義が台頭している。損害賠償は債務不履行にもあるが、この場合には被害者と加害者との間に契約関係があるのに対し、不法行為は両者にそのような関係のない場合である。公務員の不法行為については、国または公共団体が損害賠償責任を負う(国家賠償法1条)。

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