附合(ふごう)
異なった所有権者の複数の物が、分離させたのでは利用に適さない程度に結合することをいう。民法は、動産と動産の附合(民法243条)と、不動産の動産の附合(同法242条)について定めている。甲所有地に乙が稲苗や木を植えたとか、甲所有建物に乙が増築したような場合が、後者の例である。これらの場合、甲は稲苗、木、または増築部分の所有権を取得する(同条本文)。ただし、もし乙が土地利用権(権限)を有し、これによって稲苗や木を植えたとすると、乙はそれらの所有権を有し、甲の所有とならない(同条但書)。ところが、建物の増築では木材等が建物の構成部分になってしまうので、甲の承諾を得たときでも、乙は甲に損失の請求しかできない(同法248条)。