用語辞典

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消費貸借(しょうひたいしゃく)

金銭等の代替物の賃借をいう(民法587条)。賃貸借、使用賃借では、借りた物自体を返還しなければならないが、消費賃借では、借主は借りた物(金銭等)は消費してしまうので、返還は同種同等同量の物ですることになる点に特色がある。貸主から金銭等賃借の目的となる物を借主に交付しなければ、消費賃借は成立しない(要物契約)。しかし、手形小切手が交付されたときは、原則として現金と同視される。金銭賃借の合意があり、担保権の設定手続をした後金銭の授受がなされた場合も、金銭消費賃借は有効に成立する。金銭等を授受しないで、既存の売買代金等の債務を消費賃借の目的とする場合を、準消費賃借という(同法588条)

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