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担保物権(たんぽぶっけん)

債権の担保を目的とした物権。留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類がある。留置権と先取特権は当事者の意思と無関係で法律の規定により発生するため「法定担保物権」と呼ばれ、質権と抵当権は当事者の意思によって発生するため「約定担保物権」という。ともに、債務者が弁済しない場合に、その目的物から得られる収益を優先的に取得できることを効力としている。

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