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地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい)

戦後の著しい住宅難を背景として、地代・家賃の高騰を防ぎ、国民生活の安定を図ることを目的として制定された勅令をいう。昭和21年に制定され、昭和27年からは法律としての効力をもつものとされた。今日では住宅事情も大幅に改善され、統制の必要性が失われている等の事情にあることから、「許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律」により、昭和61年12月31日限りで、その効力を失うこととされた。

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