地代・家賃の増減額請求手続(ちだい・やちんのぞうげんがくせいきゅうてつづき)
借地・借家の各契約の当事者が約定の地代または家賃(賃料)の増額または減額を請求する手続き。公租公課の増徴などによる貸主の負担の増加、経済変動による近隣の土地価格の変動など、諸般の事情が変化した場合(事情の変更)、賃料の増減額請求を当事者に認めるのが公平であるという趣旨で認められている。この権利は形成権であり、当事者の請求により当然に増額または減額される。増額に関して争いがあるときは、裁判所の判断によるが、民事調停法の改正により、調停を前置しなくてはならない。