中高層分譲共同住宅管理業者登録制度(ちゅうこうそうぶんじょうきょうどうじゅうたくかんりぎょうしゃとうろくせいど)
建設大臣が「中高層分譲共同住宅管理業者登録規程(建設省告示第1115号)に基づき行う登録制度のこと。優良な管理業者の指導・育成と管理業者に関する情報公開を目的として設けられた。管理業者の人的構成・業務状況・財務内容等が開示される。管理業者が登録を受けるためには、この規程に定める管理業務主任者を設置し、財産的基礎を有することが必要とされる。また、登録業者は、一括再委託の禁止等を定めた「中間層分譲共同住宅管理業務処理準則(建設省告示第1035号)」を遵守して、業務運営を行わなければならない。平成11年3月15日現在、この規程に基づき登録された業者は、498業者となっている。〔⇒管理会社〕