建築士(けんちくし)
建築物の設計、工事監理、建築物に関する調査等の業務を行う技術者で、1級建築士(建設大臣免許)、2級建築士、土木建築士(ともに都道府県知事免許)がある。それぞれ1級建築士試験、2級建築士試験、木造建築士試験に合格し、免許を受ける必要がある。一定の用途、構造、規模等の建築物の設計または工事監理は建築士でないと行うことができない。建築主事は、これに違反する計画を記載した建築確認申請書を受理することができない。建築士が他人から依頼を受け、報酬を得てその業務を行うときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所につき登録を受けなければならない。