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抹消登記
(まっしょうとうき)
何らかの理由により、登記事項の全てが不適法なものとなっている場合に、その登記事項を全て消滅させる目的をもってなされる登記のこと。例えば、抵当権を設定し返済義務が生じた場合、その後完済した場合はその抵当権登記は不適法なものとなっているため、その登記事項を抹消するために抹消登記を行うことができる。
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