用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

予告登記(よこくとうき)

登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載される。これを「予告登記」と呼んでいる。つまり

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社