第一条(売主アフターサービス)
売主(株式会社健ハウジング)は、買主に対し、このアフターサービス基準に基づいてアフターサービスを行います。
第二条(アフターサービス期間)
アフターサービス期間は、引渡完了確認書記載の引き渡し日に始まり、「アフターサービス事項」の部位毎に記載された期間が経過した時に終わります。
第三条(アフターサービス適用)
買主は、アフターサービス事項に該当する現象(以下「アフターサービス対象現象」という)が発生した場合はすみやかに売主に通知するものとします。
通知された事項に対し、売主が認めた場合に限り、その補修の責を負います。
第四条(補修の内容)
- 補修とは、建物引き渡し時の設計、仕様、材質等に従って、正常な状態に回復するための補修、取替等の工事をいいます。
- 前項の工事の対象には、アフターサービス対象現象の原因となったアフターサービス対象部位のほか、当該アフターサービス対象現象により建物に生じた被害部分をふくみます。
- 前2項の規定にかかわらず、建物の部品、設備などのモデルチェンジ、技術改良、その他の理由によりアフターサービス対象現象の発生前と同様の補修ができない場合は、別部品による補修又は相当の代金により、これに代えることができるものとします。
第五条(アフターサービスの免責事由)
アフターサービス対象現象が次の事由によって生じた場合には、補修の責任を負いません。
- 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然現象。
- 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
- 火災、落雷、爆発、暴動・労働争議等、不可抗力に起因する事由。
- 設計時に予想し得なかった重量物の設置等、買主及び使用者の不適切な維持管理又は通常予測される使用状態と異なる使用。
- 建物の性質による結露又は瑕疵によらない建物の自然の消耗、磨耗、錆、かび、変質、変色、乾燥による収縮その他通常想定されうる住宅の自然の劣化に起因するもの及び類似の現象。
- 契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象又はこれが原因で生じた現象。
- 売主がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、買主が採用させた設計、施行方法又は資材に瑕疵があった場合等、売主以外の者の責任に帰すべき事由。
- 近隣の土木工事、建築工事等の影響によるものと思われるもの。
- 周辺の公害現象及び温泉地の亜硫酸ガス又は塩害その他の地域特性などに起因すると思われる腐触、腐朽、錆などの損傷。
- 引渡後、売主が関与しない増改築、交換、移動、機器増設(ベランダ、水槽等の重量物、ソーラー機器、アンテナなどの取付け)、不適正な設置(ピアノ、本棚)、地盤変更に起因するもの。
- 犬、猫、ネズミ、ゴキブリなどの生物の害に起因する損傷、機能不良及びタタミ、ジュータン等に発生するダニなどの害に起因するもの。
- 植物の根等の成長に起因するもの。
- 発生したアフターサービス対象現象に起因する被害であっても二次被害と判断されるもの。
- 仕上げの損傷などについては、引渡時においてご承認いただいたもの又は引渡時に申し出がなかったもの。
- 材料、機器、家電等のメーカー保証のあるものはその保障内容、期間とする。
- 電気、電話、上下水道、ガス等、供給主体の定めが有る場合はそれによる。
- 建物の使用上影響のない音、振動などの官能的現象に起因するもの。
- 注文者または買主から提供された材料の性質または与えられた指示または指図に起因するもの。
- 注文者または買主及び第三者の故意、過失に起因するもの。
- 前各号による場合のほか、保障事項における特定免責事項に該当する事由。
第六条(アフターサービスを受けるための維持管理)
売主及び買主は、アフターサービスを受ける条件として「ハンドブック」「機器取扱い説明書」等に基づき建物の適切な維持管理に努めるものとします。
第七条(アフターサービスの対象等)
本アフターサービスを受けることのできる対象者は当社との原契約による原取得者とし、譲渡された場合の転得者は対象外といたします。