地区計画(ちくけいかく)
それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために土地利用をコントロールする制度として、昭和55年に導入され、地域の特性に応じた地区のレベルの公共施設の整備の計画と土地利用計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画制度である。整備、開発および保全の方針と地区整備計画(地区施設の整備、建築物に係る制限等を定める)を内容とする平成4年の都計法の改正により、市街化調整区域においても地区計画が定めることができることとされ、また、併せて地区整備計画において誘導容積制度と容積の適正配分制度を適用することができるものとされた。