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特別都市建設計画(とくべつとしけんせつけいかく)

都計法の特別法として制定された各特別都市建設法に基づく都市計画の総称である。広島市、長崎市、別府市、伊東市、熱海市、横浜市、神戸市、奈良市、京都市、松江市、芦屋市、松山市、横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市、および軽井沢町の17市町について定められている。各特別都市建設計画は、都計法4条1項に定める都市計画のほか、各市町の性格にふさわしい諸施設の計画を含むものとされ、さらに奈良市および京都市については、分化観光資源等の維持保存することができることとされている。

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