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債権譲渡(さいけんじょうと)

債権者が債権を第三者に譲渡することをいう。債権は、法律で譲渡が禁止されているもの、土地・建物などの賃借権など、債権の性格上譲渡が不可能とされているものを除き、原則として譲渡できる。譲渡の際に、債権者は債務者に第三者に譲渡する旨を通知するか、債務者の承諾を得なければならない。さらに、公正証書などの確定日付のある証書がなければ、譲渡の主張はできない。

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